法規に注意、1回専門家に案を作ってもらった方が良いのでは - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:新築工事・施工

遠藤 泰人

遠藤 泰人
建築家

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法規に注意、1回専門家に案を作ってもらった方が良いのでは

2011/11/03 18:44

sawasawa123様

経験を踏まえてお答えします。

全体でどれだけの面積か分かりませんが、28.66平方メートル(8.67坪)路地状部分に取られるわけですので、残りの敷地に、少なくとも3方向は境界ギリギリに建てる事になりそうですね。

その場合方位が問題になります。高度地区斜線が思わぬ掛かり方をする可能性があります。
幸い千葉県なので、東京よりは緩く少しは楽だと思われますが。

また、1階の居室に法規上の採光がとれない可能性があります。

以上法規上の問題がクリヤーできるか、どなたかに法規上可能な案を検討して貰った方が良いかと思われます。

尚敷地境界ギリギリになる可能性があるので、陽の入り方だけではなく、視線の通り方、風の流れ方、を十分検討したほうが良いと思われます。

参考になさって下さい。

補足

境界ギリギリに建てざるを得ないとしたら、民法の規定だけでなく、自宅のメンテナンスのためにも外壁の外側に50センチは残しておくのが普通です。(人が通れたり、足場が組めたりする寸法です)しかしながら50センチでは、エアコンの室外機を置くには狭すぎますし、ガス湯沸かし器のメンテナンスにも支障が出ます。その辺も十分ご検討下さい。

千葉県
境界
採光

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この回答の相談

旗竿地(敷地延長)は買わないほうがいいですか?

住宅・不動産 新築工事・施工 2011/11/03 11:58

現在、旗竿地の建売住宅の購入を検討しています。

気にいってるところ
☆最寄り駅から徒歩5分
☆保育所徒歩1分、小学校徒歩1分
☆コンビニ徒歩1分、商店街徒歩2分(建築地は… [続きを読む]

sawasawa123さん (千葉県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

建築条件が外せるかどうかも一つだと思います 八納 啓造(建築家) 2011/11/07 14:49
大きな問題はないと思いますが 細谷 健一(建築家) 2011/11/03 12:47
旗竿地の購入の際の注意点 関尾 英隆(工務店) 2011/11/03 14:03
旗竿地には、旗竿地の設計を!! 中郷 洋次(建築家) 2011/11/06 10:14

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