対象:住宅設計・構造
土地の名義を変えなければ相続税は掛かりません
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贈与税が掛かる場合は義母様の持分3/4の土地をご主人の名義に変えた場
合は義母様からご主人に贈与したと見なされて税金が掛かります。
贈与税が掛からない場合は名義はそのままで建物はご主人名義で建てれ
ばよいですが、銀行などで融資を受ける場合に土地全部がご主人の名義
で無いので土地の担保設定に義母様の同意が必要でその手続きが有るだ
けですのでご安心下さい。
建てるまでにしなければならない事は色々と有りますが、全体概要が不
明ですので詳しくはお話できませんが、融資を受ける事を前提での話で
すと、まずハウスメーカーや建築家に建物の計画の相談をして計画を進
めると同時に銀行などに融資の申し込みをすることになりますが、
気をつけないといけない事は、ご自分達の考えが纏まっていない段階で
ハウスメーカーや銀行に相談するとご自分のペースで進まないで、何時
の間にか家を建てる段階まで進んでしまう事です。
そのような場合はやはり第三者的に見ることができる職業の建築家に依
頼するほうが安心できるのが一般的見解です。
ご自分が信頼できると思われる方を早く見つけて相談すると良いと思い
ます。
評価・お礼
りり さん
回答ありがとうございました。
土地の名義はそのままで建物は主人名義なら贈与税はかからない訳ですね。とりあえずは安心しました。
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この回答の相談
主人の実家を建て替えて住む事になりました。土地は50坪、名義は4分の3が義母、4分の1が主人です。贈与税がかかるかも知れないと聞きました。建てるまでにしなければいけない手続きや税金の事、おしえていただけませんか。
りりさん (千葉県/57歳/女性)
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