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対象:住宅・不動産トラブル

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

12 good

住宅ローンの名義の変更について

2011/10/28 09:05
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4.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローンは、マイホームのための貸付の制度で、
担保物件と債務がセットになっています。
したがって、単純に債務者だけの変更は基本的にできません。

今回、建物名義(所有権)も夫に移して良いとのことなので、
夫が住宅ローンを組んで妻名義の建物を買い取る形で
実質的に住宅ローンの名義の変更を行うことが可能です。

手続きとしては、
夫と妻の間で建物の不動産売買契約を締結し、
夫が住宅ローンを組んで不動産の代金を支払います。
その際に、妻は受領した代金で現在の妻名義の住宅ローンを完済し、
夫への建物所有権の移転登記を行います。
結果として、妻名義の債務は完済によって消滅し、
建物所有権は夫へ移り、
夫名義の住宅ローン債務が残る形になります。

金融機関に確認する必要がありますが、
親族間の売買に関しては、価格の妥当性を担保するために
不動産業者を間にいれた取引を要求されることが
ほとんどだと思います。
その際には、不動産業者へ仲介手数料等を支払う必要があります。

夫と妻の間の不動産売買にかかる費用としては、
・抵当権抹消費用(妻の住宅ローン)
・印紙代
・登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
・不動産取得税
・仲介手数料等
・夫の住宅ローンを組むのに必要な費用
 (事務手数料、抵当権設定費用、印紙代)
が上げられます。

各種の金額については、
建物の価格(不動産売買契約書の本体価格)によります。

今回のご相談内容は、特に問題のないことなので、
一度、現在の住宅ローンを組んでいる金融機関に
相談してみると良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

変更
抵当権
名義
不動産売買
住宅ローン

評価・お礼

くみくた さん

2011/12/13 10:20

細かい費用まで教えてくださり、ありがとうございました。
かなり費用がかかりそうですね…
参考になりました。
ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

住宅ローンの債務者変更

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/10/28 03:26

30代、女性、公務員です。

現在、義父の土地(ローンなし)に私名義の建物(35年ローン、3500万)に、夫・子供二人(義父は入院中)で住んでいます。

建物を建て替えるとき、夫が諸事情により… [続きを読む]

くみくたさん (北海道/31歳/女性)

このQ&Aの回答

親族間の売買 向井 啓和(不動産業) 2011/10/28 14:30

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