アメリカ不動産売買の件 - 向井 啓和 - 専門家プロファイル

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アメリカ不動産売買の件

2011/11/01 10:35

私のところでもアメリカの不動産を購入しておりましてそちらの不動産仲介免許所有者に確認しましたところ以下のような返事がきました。


「決済は日本側等ですることは問題ありませんが、名義変更に関しましては、登記に必要な公証証書、不動産譲渡税、源泉徴収税、等の問題がありますので、そう一筋縄にはいきません。当該物件がおいくらぐらいのものなのかによりましても最適な方法が異なってまいります。」


との事でした。ご参考まで。

アメリカ
不動産売買
源泉徴収

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
( 東京都 / 不動産業 )
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この回答の相談

米国の不動産の日本の居住者間の売買

住宅・不動産 不動産売買 2011/10/27 21:58

妹が米国にコンドミニアムを所有しており、この物件を私が購入しようと考えております。この場合、日本で、現地の時価に基づき売買契約を締結し、日本で、円で決済したいと思っております。現地… [続きを読む]

kosayさん (東京都/50歳/男性)

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