対象:住宅・不動産トラブル
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手付金返還
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、ご指摘の通り、現状ではお金を支払っただけで契約書の取り交わしをしていないのであれば、契約成立とは言いにくいものですね。
それにしても、なぜ先にお金を支払ったのでしょうか?
HMの契約勧誘には問題がなかったのか少し疑問に思います。
また、民法上は口頭でも契約は成立すると言われています。
ご自身が手付金を払った行為は、HMから見れば契約を承諾したとも言いかねません。
ですから、このあたりの打合せ内容がどうだったのかは、明確にしておく必要はあるでしょう。
建築の工事請負契約は不動産売買の契約とは異なり、契約行為やお金の支払いには注文者と請負者双方の合意内容が重視されます。
不動産の契約には宅建業法による縛りがあり、厳格な決まりに基づいて進めていく必要がありますが、請負契約の場合にはそういったものが不足しているので、こうした場合にはトラブルになりがちです。
尚、詳しい点につきましては、具体的な契約ごとに関する資料等を拝見してということにはなりますね。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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某ハウスメーカー(A社)と3回ほど間取りなどの打ち合わせを行い
図面と仮見積書を作成してもらいました。
口頭(電話)で契約の意思を伝え、その後、A社の指示に沿って
手付金の支払… [続きを読む]
ぱるおさん (山梨県/33歳/男性)
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