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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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返金の請求はできます。

2011/10/25 09:47

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的解釈については、弁護士等にご相談ください。

杓子定規に言えば、法律的には口頭でも契約は有効となります。
しかし、現実的には口頭だけで何千万円もの契約をする人はいないので、
書面で契約書を交わして、双方が署名捺印をすることで
契約の締結とするのが一般的です。

今回、まだ契約書に署名捺印をしていないので、
実務的には、A社に契約をしない旨の連絡をして、
支払った手付金相当分を返金してもらうことになります。

その際に、A社から
すでに口頭で契約が成立しているのでキャンセルはできませんとか、
手付解除となるので手付金は返金できませんとか、
かかった打合せ費用を支払ってほしい等々
の要求があるかもしれませんが、実務的には特に応じる必要はありません。

実務的に、契約書に署名捺印をしていないので、
振り込んだお金は契約の手付金にはなりません。
したがって、A社はそのお金をもらう根拠がありません。

ご相談の内容から、最終的にもめたときには、
A社の方に実質的に勝ち目がないため、
それほど大きな争いにならずに、返金されると思われます。

ただ、一応何回か打合せをして対応をしてくれたA社に対しては、
気持ちの問題としてなんらかの配慮してあげるのが良いのかと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

ハウスメーカーからの手付金の返金について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/10/25 02:20

某ハウスメーカー(A社)と3回ほど間取りなどの打ち合わせを行い
図面と仮見積書を作成してもらいました。
口頭(電話)で契約の意思を伝え、その後、A社の指示に沿って
手付金の支払… [続きを読む]

ぱるおさん (山梨県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

手付金返還 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2011/10/26 02:35

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