対象:遺産相続
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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平成23年の税制改正で変わります
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トムカイさま
生前贈与でご質問とのこと。
まず、生前贈与には大きく2種類あります。
■暦年贈与
■相続時精算課税
暦年贈与には毎年110万円の控除がついています。
ですので300万円の贈与を受けますと190万が贈与税の申告
すべき金額となります。
参考までに190万ですと、税率が10%ですので19万円納税します。
一方で相続時精算課税による生前贈与は2,500万円まで非課税で
贈与することができます。
ただし、現在は65歳以上の親からの贈与と規定されております。
平成23年の税制改正で60歳以上の親に引き上げられますから
その時期まで待つ必要があります。
ただし注意点は、相続時精算課税という名前の通り、相続時に精算
しなければなりませんので、相続税の節税効果はありません。
また、暦年贈与も死亡前3年の贈与は相続財産に加味しますから
節税効果は薄いでしょう。
相続が起こりそうだから・・・ということでの対策を防止する観点から
税制ができています。
私であれば、おそらく相続時精算課税が来年4月1日には60歳の親からOKと
施行されると思いますので、制度が改正されてから相続時精算課税で贈与を
受けると宜しいかと思います。
裏ワザでは、住宅の取得等の相続時精算課税は60歳以上の親ですので
要件を満たします。ただし住宅取得等で使わなくてはなりません。
住宅の改築やリフォームでも適用できますので、築14年のご自宅を
リフォームする資金として贈与を受け実際に使う事が考えられますね。
ご参考になれば幸いです。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/
補足
住宅取得資金贈与の特例は、あくまで「これから住宅を取得する人」の
特例です。現在のローン返済充当は取得にあたりませんのでご注意ください。
評価・お礼
トムカイ さん
2011/10/24 00:21
早々のご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。何度も読み返して勉強します。
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この回答の相談
平成9年12月に、住宅を購入致しました。300万を父が頭金として支払いをして、主人と父の共同名義で購入し、ローンを組みました。
最近体調が悪い父から、300万を生前贈与したいと話を聞きました。
… [続きを読む]
トムカイさん (東京都/40歳/女性)
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