平成23年の税制改正で変わります - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

- good

平成23年の税制改正で変わります

2011/10/23 23:13
(
5.0
)

トムカイさま

生前贈与でご質問とのこと。
まず、生前贈与には大きく2種類あります。

■暦年贈与
■相続時精算課税

暦年贈与には毎年110万円の控除がついています。
ですので300万円の贈与を受けますと190万が贈与税の申告
すべき金額となります。

参考までに190万ですと、税率が10%ですので19万円納税します。


一方で相続時精算課税による生前贈与は2,500万円まで非課税で
贈与することができます。

ただし、現在は65歳以上の親からの贈与と規定されております。

平成23年の税制改正で60歳以上の親に引き上げられますから
その時期まで待つ必要があります。


ただし注意点は、相続時精算課税という名前の通り、相続時に精算
しなければなりませんので、相続税の節税効果はありません。


また、暦年贈与も死亡前3年の贈与は相続財産に加味しますから
節税効果は薄いでしょう。

相続が起こりそうだから・・・ということでの対策を防止する観点から
税制ができています。


私であれば、おそらく相続時精算課税が来年4月1日には60歳の親からOKと
施行されると思いますので、制度が改正されてから相続時精算課税で贈与を
受けると宜しいかと思います。


裏ワザでは、住宅の取得等の相続時精算課税は60歳以上の親ですので
要件を満たします。ただし住宅取得等で使わなくてはなりません。

住宅の改築やリフォームでも適用できますので、築14年のご自宅を
リフォームする資金として贈与を受け実際に使う事が考えられますね。


ご参考になれば幸いです。


株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/

補足

住宅取得資金贈与の特例は、あくまで「これから住宅を取得する人」の
特例です。現在のローン返済充当は取得にあたりませんのでご注意ください。

贈与
相続税
生前
相続
申告

評価・お礼

トムカイ さん

2011/10/24 00:21

早々のご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。何度も読み返して勉強します。

(現在のポイント:6pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅資金特別控除の特例

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/10/23 21:30

平成9年12月に、住宅を購入致しました。300万を父が頭金として支払いをして、主人と父の共同名義で購入し、ローンを組みました。
最近体調が悪い父から、300万を生前贈与したいと話を聞きました。
… [続きを読む]

トムカイさん (東京都/40歳/女性)

このQ&Aの回答

生前贈与について 松永 文夫(ファイナンシャルプランナー) 2011/10/26 10:24

このQ&Aに類似したQ&A

住宅資金特別控除について 初めてローンさん  2009-02-03 14:11 回答1件
住宅購入に関しての贈与税について あやままさん  2008-12-02 10:55 回答1件
住宅資金特別控除の特例について トレーナーさん  2009-10-17 21:16 回答1件
贈与税の関係書類の提出について ろこちゃんさん  2009-02-26 20:21 回答1件