Re:競業の範囲に入るでしょうか? - 岸井 幸生 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

岸井 幸生 専門家

岸井 幸生
公認会計士・税理士

- good

Re:競業の範囲に入るでしょうか?

2011/11/01 16:22

バッファロー様

公認会計士・税理士の岸井と申します。
まずは、独立おめでとうございます!
今回の件に限らず、独立するとひとつひとつの判断が難しく、悩む機会が増えます。
バッファロー様の周り(専門家に限らず)をうまく利用して乗り越えていってください。

さて、ご質問の件、実物を見ていない以上、「誓約書」の法的な判断はできませんが、
趣旨を簡単に言うと、「うちのお客さんや仕事を勝手に引っこ抜くな」ということです。

バッファローさんが依頼された仕事は、前の会社がフォローしきれない部分の仕事でしょうし、
何より、前の会社にとっても大切なお客さん側からバッファローさんに依頼しているのですから、
仕事を引っこ抜くなという「誓約書」の趣旨からは外れます。
また、バッファローさんがその仕事を請けたことによって、前の会社が損害を受けることはありませんから、
実際は賠償もないと思います。(本当に損害がないのかは慎重に調べる必要があります。)

とはいえ、前の会社に何の連絡もなく仕事を請けることは絶対にやめるべきです。
お世話になった前の会社の関連で仕事がもらえるのですから、
「義理立て」というか「仁義」というか、筋を通すべきです。
誓約書に「許可なく~行わない」という文言がありますから、その点でも有効です。

こういった問題の多くは、実際には大したことでなくても、感情的にもつれてしまって係争になります。
そうなると、バッファローさんや前の会社はもちろんのこと、一番被害を受けるのは信頼して依頼してくれたお客さんです。

どういう反応があるか心配しながらスタートするよりも、その部分をクリアにしてからの方が、お客さんも気分が良いものです。

(バッファローさんが辞めた経緯にもよりますが、)前の会社もバッファローさんと別の立ち位置で、また一緒に仕事ができることは喜ばしいことだと思ってくれるのではないでしょうか。

見当違いの回答でしたらお見捨て置きください。

問題
独立
依頼
仕事
損害

回答専門家

岸井 幸生
岸井 幸生
( 東京都 / 公認会計士 )
LBA会計事務所 代表
03-6272-6771
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

社外から会社のビジネスを支えるプロ社外役員

顧問税理士以外で何でも相談できる人が欲しい、を提供しています。クライアントの皆様と夢を共有し、ビジネスに興味をもって最適なアドバイスを行っていくことが一番の貢献です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

競業の範囲に入るでしょうか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/10/23 18:30

今年の春にソフトウェア開発販売保守をしている会社を退職しました。
在職時は、ソフトウェア導入時の操作説明や導入後の保守を行っており、
役職もついておりました。
引き止められたくなかったこ… [続きを読む]

バッファローさん (埼玉県/24歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

退職時の秘密保持に関する誓約書について ゆえりんさん  2008-06-17 11:37 回答1件
個人事業主で開業の支援。 prius2000さん  2010-12-20 17:41 回答1件
秘密保持と競業避止 まきとさん  2008-07-21 07:13 回答1件
扶養範囲内で仕事をセーブするか否かで悩んでいます ささだんごさん  2017-05-24 09:41 回答1件
代表取締役社長になることについて edogawamamさん  2012-03-20 20:58 回答1件