対象:民事家事・生活トラブル
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松野 絵里子
弁護士
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養育費を請求するための調停
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養育費はもちろん単なる念書のようなものでも、それではらってくれるなら問題ありません。
なにもなくても払ってくれればよいのです。
でも支払う気がないようなら調停を申し立てるとよいでしょう。
相手の住居地の家庭裁判所になるのでもしかしたらご負担かもしれませんが、調停を申し立てると呼び出し状が相手に行って、期日に源泉徴収をもってくるようになどいわれるのでたいていの方は裁判所にきます。
通常のレベルの養育費に合意できればそれを調書にすればよいでしょう。代理人弁護士はいてもいなくても大丈夫です。
通常のレベルのものに合意してくれないなら、審判という手続きに移行して裁判所に決定してもらえます。
審判の決定も調停できめたことを記載した調停調書も強制執行力を持ちますので、もしも、はらってくれないときに給料を差し押さえられるので強い権利になります。
もっとも、相手の年収がかなり高くないかぎり、養育費で暮らしていうことはできないので、きちんと経済的に自立することも大切です。
評価・お礼
f8be3g さん
2011/10/24 10:40
回答ありがとうございます。
払う意思はあるようですが、証書を作りたくないようなのです。
証書を作りたくないが払う気がある人に調停を申し立てることは変ですか?
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この回答の相談
未婚の母になります。
子供の父親には胎児認知してもらえましたが、養育費に関しては口約束で済ませようと提案されました。
月々の支払額や支払方法等、公正証書を作成するに当たり合意しておかなければ… [続きを読む]
f8be3gさん (富山県/24歳/女性)
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