対象:夫婦問題
松野 絵里子
弁護士
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財産分与の方法
離婚後の財産分与は家庭裁判所の調停か審判できめることになります。
もちろん協議できめてもよいのですが、不動産があるとなかなか素人のみでは難しいでしょう。
預貯金・マンションともに共有財産と言って分与の対象になるでしょう。
マンションの名義は夫名義のものでも共有財産です。
さて、分与はプラスの財産が対象になるので、ご質問の方の場合、まず貯金600万円は折半すればよいでしょう。
マンションは売却するなら簡単です。
まず、援助した妻の父に売却代金の3分の1を返済して、残りを折半すればよいでしょう。
夫が住みたい場合には持ち分を夫のものにしておかないと、妻の父としては嫌なのではないでしょうか。
問題を先送りにしないためには、夫がローンを借りまして援助の分を返済して持ち分を移転してもらうとよいでしょう。
まだ1年しかたっていないマンションですがかなり市場価格は下がっているようで、たとえば20%下落なら父親にも2000万円の
80%の1600万円払って持分譲渡してもらうのか時価での売買と言えて公平でしょう。
また、この1年でローンが減った分で今売って父に援助分を返済してローンを返済してなおもプラスが出るような状態なら、そのプラスは奥さんが半分もらえますが、あまりそういうことはこのご時世なのでないかと思われます。
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この回答の相談
結婚2年を経て、離婚するケースです
ローン継続中のマンションと貯金の財産分与の仕方について相談です
1年前に6000万円にてマンションを購入しました
・頭金:2000万円(妻の父親からの援助)
・… [続きを読む]
donalds777さん (神奈川県/37歳/男性)
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