対象:労働問題・仕事の法律
清水 正彦
社会保険労務士
-
失業給付の受給資格
- (
- 3.0
- )
失業給付の受給資格は、
1. 離職により被保険者でなくなったことの確認を受けたこと。
2. 労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。
3. 被保険者期間が通算して12か月以上あること。
の3要件について、公共職業安定所長の認定が必要です。
「家業を継ぐために離職」したとなると、2.の要件(職業に就くことができない)が満たされないことになると思われます。
評価・お礼
ぱんだのみみ さん
2011/10/23 17:08
回答してくださり、ありがとうございました。
収入がないとしても、受給資格は無いのですね。早くパートを見つけてもらいます!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨日、「転職」のカテゴリーで質問を載せましたが、回答を得られないため、「仕事の法律」に変更して、再度質問いたします。
夫が正社員で11年務めた会社を、夫の父親1人でして… [続きを読む]
ぱんだのみみさん (鳥取県/32歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A