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対象:損害保険・その他の保険

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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保険金の相続

2011/10/18 17:10
(
4.0
)

こんにちわ。大阪の独立系FPです。
10年前のことで今になって知ったことは驚きましたね。
さてその保険金は受取人が祖母であれば「固有の財産」となり遺産分割の対象にはなりません。多くは固有の財産として考えられるため、よそどでないと遺産分割協議にはなりません。判例でも同じようですが、ケースバイケースですので、弁護士に相談されても良いでしょう。弁護士相談料は通常5000円/1時間です。大阪の弁護士はいつでもご紹介可能です。

大阪
遺産分割
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相続
保険

評価・お礼

sibira さん

2011/10/19 00:01

回答ありがとうございます。

祖母にどのような状況だったのかもう一度確認してから弁護士の先生に
相談してみようと思います。

お忙しい中ありがとうございました。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺産相続について

マネー 損害保険・その他の保険 2011/10/18 09:55

10年前に父が交通事故でなくなりました。
当時私は23歳、妹が20歳と18歳でした。

この時に保険金がおりた事は知らされていません。

最近になってから祖母から8000万円の保険がおりていると聞か… [続きを読む]

sibiraさん (大阪府/32歳/女性)

このQ&Aの回答

遺産相続の協議 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2011/10/18 13:33

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