対象:損害保険・その他の保険
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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保険金の相続
2011/10/18 17:10
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こんにちわ。大阪の独立系FPです。
10年前のことで今になって知ったことは驚きましたね。
さてその保険金は受取人が祖母であれば「固有の財産」となり遺産分割の対象にはなりません。多くは固有の財産として考えられるため、よそどでないと遺産分割協議にはなりません。判例でも同じようですが、ケースバイケースですので、弁護士に相談されても良いでしょう。弁護士相談料は通常5000円/1時間です。大阪の弁護士はいつでもご紹介可能です。
評価・お礼
sibira さん
2011/10/19 00:01
回答ありがとうございます。
祖母にどのような状況だったのかもう一度確認してから弁護士の先生に
相談してみようと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
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このQ&Aの回答
遺産相続の協議
新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー)
2011/10/18 13:33
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