対象:年金・社会保険
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2社勤務における厚生年金加入について
通常勤務の3/4以上勤務時間・日数で厚生年金加入となりますが、
B社にのみ厚生年金に加入するのでしょうか?
A社に加入義務がないのであれば、標準報酬月額にA者の報酬を合算する必要はなく、
B社のみの報酬で計算されることになります。
歩合制の場合の標準報酬月額は、同様の職務の方の平均報酬で計算されます。
年一回、定時決定で標準報酬月額を見直されますが、
毎年4月~6月の3ヶ月間の報酬を平均した額が標準報酬月額とされ、
その年の9月から1年間、適用されます。
総報酬月額相当額+年金月額が28万円を超えたら、年金は一部支給停止となり、
支給停止額は、(総報酬月額相当額+年金月額-28万)÷2です。
総報酬月額相当額が46万円を超えた場合、年金月額が28万円を超えた場合は、
支給停止額の計算方法はまた別となります。
総報酬月額相当額にはその月の標準報酬月額のみではなく、
その月以前1年間に支払われた賞与の月平均額も含まれます。
以上参考にして頂ければと思います。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
今年、A社を定年となります。定年延長はなく、A社へ派遣会社から週3日の派遣扱いとなります。給与は30万ですが、厚生年金には加入しなくて良いといわれています。
またB会社で、週2… [続きを読む]
macky0915さん (東京都/60歳/男性)
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