対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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離婚原因と別居について
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弁護士の松野絵里子です。
はじめまして。
実家との関係で夫婦の関係がこじれることはよくありますね。
さて、離婚するには離婚原因が必要です。
相手が離婚したくないという場合、なかなか離婚原因が認定されにくくてすぐには離婚できません。
というのもご質問の状態でかつ奥さんが離婚はしないという場合、夫婦は破たんしていないということを主張することがありえ、裁判所も別居期間が短いとまだやり直せるかもと考えるので、裁判で離婚がなかなかできないのです。しかし、別居が3から5年となると客観的にもうこの夫婦はやり直せないとわかるので、裁判でも離婚することができます。
さて今後の貴殿のとるべき手段ですが、まずは協議離婚をもちだしてみて、その条件を決める。
これができなければ、離婚調停を申立てるとよいでしょう。
その場合、調停では相手がどうしても離婚したくないといえば不成立になります、
(しかし、その後では離婚訴訟が提起できます。)
手続きについては、こちらをご覧ください。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/howtorikon/
調停で離婚してもよいということになったらそこで離婚条件をきめることになりますが、養育費は貴殿の年収に応じて算定表というものでだいたいは決まります。実家が裕福であるなどは関係しませんので、それは注意する必要があります。
別居中は相手から婚姻費用を請求されることになるでしょう。これも同様に貴殿の年収でだいたいきまります。
離婚訴訟はすでに書いておりますが、この状況で別居がある程度長ければ認められるでしょう。ただ、実家依存の妻という理由で慰謝料請求はなかなか難しいですね。
以上は大まかな問題の解説です。
細かい点は、法律相談などでお聞きになるとよいでしょう。
離婚原因についてはこちらもご覧ください。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/divorcesuit/
補足
お子さんにあうのには、家庭裁判所に面接交流調停を申し立てることもできます。
評価・お礼
腕時計 さん
2011/10/19 03:50回答ありがとうございましたもっと話し合って夫婦仲良く暮らせるように努力してみます。
松野 絵里子
2011/10/19 21:40
それができればそれが一番ですよね。
がんばってください。
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この回答の相談
結婚して約一年半、一歳の子供がいます。実家依存の妻の件で相談致します。詳しく言いますと、出産の一カ月前に妻が実家(自宅から五分程の距離)に、帰りました。今、現在でも帰ってきません。最初の二… [続きを読む]
腕時計さん (東京都/30歳/男性)
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