失業給付と扶養の関係
やすやすさんこんにちは。
ご質問にケースでは、おっしゃるように、所得税の取扱いと社会保険料(年金、健康保険)の取扱いが異なるため、わかりにくくなっていると思います。
失業給付について所得税法上は非課税となりますので、所得税上の扶養家族になるためには、失業給付は考慮する必要はなく、103万円までのパート収入
であれば、扶養家族になることができます。
なお、この場合、通勤交通費は所得計算に含みません。
社会保険上、扶養家族になるためには、年収130万円未満かつ、ご本人の年収が被保険者の年収の半分未満という基準があります。この場合には、失業給付も収入金額に含みますので、失業給付の金額を含め、年間収入130万円未満になるようであれば、社会保険上も扶養家族になります。
なお、社会保険上は、通勤交通費の金額も収入に含めて計算します。
それから、会社での扶養手当(家賃補助等)の基準については、税法等の法律ではなく、ご主人の会社独自で決められている可能性が高いので、ご主人を通して直接会社の総務部門に確認される必要があると思われます。もしかしたら、会社の規定では失業給付も収入に入ってしまうのかもしれません。
以上
よろしくお願いします。
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この回答の相談
結婚のため、昨年9月に退職、今年1月から4月にかけて失業保険の給付を受けました。(受給総額\48300)
失業保険受給中は扶養に入れないとの事だったので、退職から失業保険受給中は国民年金1号および国… [続きを読む]
やすやすさん (千葉県/34歳/女性)
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