パートの収入と社会保険、健康保険 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
清水 光彦

清水 光彦
ファイナンシャルプランナー

2 good

パートの収入と社会保険、健康保険

2011/10/13 17:32
(
4.0
)

常勤からパートに勤務を変更した場合、パートの勤務時間や勤務日数が正社員の3/4未満となると、厚生年金や健康保険がその会社では加入できなくなります。

この場合、ご主人の扶養に入れるかどうかがポイントになりますが、市役所の回答「9月から(パートへ変更後)の収入が月額で130万円の12分の1を超えない場合は扶養に入れる」が正しい回答です。

お父様には、再度、会社に確認されるようお願いしてみてください。


ファイナンシャルプランナー
清水保険資産設計 清水光彦
http://www.sifp.ecnet.jp

パート
社会保険
健康保険
収入
厚生年金

評価・お礼

母の娘 さん

2011/10/13 23:04

回答ありがとうございます。
父の会社の健康保険は健康保険組合によるものですが、その場合「12ヶ月の合計が130万を超えてはいけない」という組合もあると聞いたのですが、組合だった場合はそのようなこともあるのでしょうか?
もし、組合の規定で「12ヶ月の合計で計算する為扶養に入れない」となると健康保険は国民健康保険に母自ら入り、年金は父の厚生年金の扶養に入るということになるのでしょうか?健康保険と厚生年金はセットになってしまうのでしょうか?

清水 光彦

清水 光彦

2011/10/14 12:40

お父様の会社は健康保険組合の健康保険とのこと。
確かに健康保険組合では、独自の基準を作ることが認められていますので、組合の規程で「12ヶ月の合計で計算する」という組合もあるかもしれません。
その場合、原則は健康保険と厚生年金はセットですので、片方だけ扶養に入るということはできませんが、今回は特殊なケースであり、厚生年金の扶養の条件は充たしていますので可能性はあります。ただし、厚生年金の扶養の手続きもお父様の会社を通じておこなうので、会社に相談して手続きをおこなう必要はあります。
(注:厚生年金の扶養に入るとは、お母様が国民年金の第3号被保険者となり、国民年金の保険料を払う必要がなくなることを意味しています。)

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

私の母が今年の9月から常勤で働いていた会社をパートでの勤務に変更しました。これまでは社会保険に加入していましたが、パートになることで加入できなくなりました。9月か… [続きを読む]

母の娘さん (愛知県/27歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

自営業の妻のパートにおける社会保険加入について たぬきつねこさん  2009-02-25 22:26 回答1件
世帯合併による国民健康保険料について<至急です> ryokonyanさん  2012-01-26 09:24 回答1件
時給アップと社会保険加入とどちらが良いでしょうか OKAPHIRさん  2010-01-26 20:54 回答1件
夫の扶養範囲内の働き方について りきりきおさん  2009-11-20 15:08 回答3件
年末調整の書き方について ちょもさん  2008-11-26 18:42 回答1件