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平野 秀昭

平野 秀昭
不動産コンサルタント

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私道の将来のトラブル

2011/10/13 18:19
(
4.0
)

takaharaさま、こんにちは アーバンビレッジの平野です

私道(位置指定道路)に隣接している一戸建(建売)購入をご検討されているのですね。

位置指定道路は、建築基準法上の道路であるため一定の公共性は認められます。
しかし、私有の土地であることには変わりませんので、利用者所有の配管工事のための掘削同意・通行の制限(車の通行は承諾しない)、それらを承諾するための承諾料の要求が、私道所有者からある場合があります。

ある場合があるというよりも、ある方が一般的でしょう。

「道路掘削等承諾願書」の内容が不明ですが、おそらく私道所有者と建売業者との間に交わされた書面であって、当事者には有効でしょうが、将来的に譲渡された第3者を制限することはできません。
(私道の売却の条件に、掘削等の承諾が引き継がれるのであれば別ですが)それが、今後何代にも亘って譲渡された人に承諾書が受け継がれるかどうかとなると、はなはだ疑問です。

こういったケースでのトラブルはよくある話で、結局は私道利用者が何らかの金銭的解決を図っているようです。
トラブルとなって、話し合いがつかない場合は、裁判所の調停や裁判となっていくのですが、ここでもやはりいくばくかの承諾料を私道所有者に支払うことを勧められます。

もし、この私道が利用者全員の共有名義であれば、配管工事のための掘削や通行などなどお互い様のところがありますので、所有者全員の承諾は簡単にもらえると思います。
または、位置指定道路(私道)を市などに移管すれば、そういった問題は解決しますので、私道所有者に市町村への移管を提案されてはいかがでしょうか?

それらが不可能でしたら、将来発生するだろう承諾料等の負担を覚悟されるか、私見ですが、他人所有の私道に接道された土地のご購入は、(将来的な売却時においても不利になりますし)あまりお勧めできません。

問題
トラブル
名義
配管工事
他人

評価・お礼

takahara さん

2011/10/13 21:53

回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

位置指定道路

住宅・不動産 不動産売買 2011/10/09 22:05

私道(位置指定道路)に隣接している一戸建(建売)購入を検討しています。
私道(位置指定道路)の所有者は某不動産関係の会社が所有しています。
「道路掘削等承諾願書」を建売業者と私道の所有者が交わしています… [続きを読む]

takaharaさん (神奈川県/45歳/男性)

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