対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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婚姻費用と離婚協議
離婚のご相談でよく皆さんがおっしゃるのは、相手はこれまでこういうことを言っていたとか、そういった経緯です。
しかし、企業間の交渉経緯ではないので、経緯はあまり関係がないのが離婚の協議です。
ご質問者の場合、養育費のことだけが論点になっていたということですが、それはすぐに離婚するからと相手が考えていたからでしょう。
離婚までの別居期間に認められるのが婚姻費用です。年収が高いほうが支払うことが多いですが、お子さんがいるとお子さんを監護するほうが監護に必要な費用も含めてもらうことになりますので、高いほうからだけとも限りません。
調停では通常まず、婚姻費用を決めます。その後で離婚の協議をすることになります。
婚姻費用は離婚までの義務になるので離婚したら養育費だけ払えばよいのですが(慰謝料など別の支払いがあることもあります)離婚の条件が固まらないと離婚できないので、婚姻費用だけ払うことになるので注意が必要ですね。
また、離婚時には財産分与もありますので、全体として貴殿の権利をどうやって守れるのかはしっかり確認されるとよいでしょう。
婚姻費用については、こちらもご覧ください。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/separation/
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