対象:労働問題・仕事の法律
木村 典子
特定社会保険労務士
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離職票、社会保険料他について
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ミグさん、はじめまして。社会保険労務士の木村と申します。
離職票、社会保険喪失日及び社会保険料について、ご説明いたします。
(離職票の離職日について)
会社は正しい処理をしています。
契約期間満了による退職の場合、「契約満了日=退職日」でなければ、離職理由が「契約期間満了」となりません。
ハローワークで離職票を発行してもらう際、契約満了日と退職日が異なると、「自己都合」と判定されてしまいます。
これは、会社が悪いのではなく、そうした決まりになっている為です。
そして、みぐさんのケースの契約期間満了は会社都合扱いになる為、9/30退職の方が、有利に失業給付が受給できます。
(離職票の処理日数)
会社の給与が、20日〆翌月10日払とのことですので、10/7払の賃金額(~9/20)が確定するまで、離職票が作成できないという事情はあるかと思われます。
それでも、少々遅い気もしますし、ミグさんのお気持ちもお察ししますが、もう数日だけ、お待ちになってはいかがでしょうか?
(9/9給与の社会保険料の変動)
もし5月に昇給があった場合は、月額変更による標準報酬改定があったとも考えられますが、
そうでない場合は、雇用保険料が変わっているのだと思われます。
この月は〆日変更の関係で、通常1ヶ月31日で給与計算されるところが、20日での計算になっており、給与は日割計算されていると考えられ、その分、雇用保険料が減っているのではないでしょうか。
(10/7給与の社会保険料の変動)
9月に厚生年金保険料率が改定されている為です。
保険料率改定が、給与からの控除額に反映されるのは翌月ですので、10月給与から、厚生年金保険料が増額されています。
(11/10給与の社会保険料)
社会保険の資格喪失日が10/1(〜9/30)ですので、健康保険料・厚生年金保険料が控除されるのは、10/7支払の給与が最終になります。
11/10支払分からは、健康保険料と厚生年金保険料は控除されず、雇用保険料のみが控除されます。ですから、社会保険料が引かれすぎてマイナスになることはありません。
離職票については、一度督促されていらっしゃることですし、お待ちになるしかないと思います。週明けには、ハローワークでの処理もされ、週半ばには郵送されるのではないでしょうか?
他に不明点等ありましたら、お手数ですが、またご質問ください。
お仕事、お疲れ様でした。
評価・お礼
ミグ さん
2011/10/11 02:05
社会保険労務士の木村様
お忙しい中、今回このような質問にもご丁寧に回答していただいたこと深く感謝しております。ありがとうございました。
内容を読ませていただき、心底安心し、納得できました。雇用保険に関しても、10/1喪失となるので10月分まで払わないといけないと
勘違いしておりました。離職票については、もう少し待ってみることにします。この度は本当にいろいろとありがとうございました。
木村 典子
2011/10/13 22:39
ミグさん
ご評価いただき、ありがとうございます。
そろそろ離職票が届いた頃でしょうか?
また、何かありましたら、どうぞお問合せください。
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この回答の相談
お忙しい中恐れ入ります。自分でもあちこち検索をしたのですが明確な回答が得られなかった為、お詳しい方にご教示賜りたいと思いこちらに質問させていただきました。
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ミグさん (東京都/33歳/女性)
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