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対象:会計・経理

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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送料などの処理に注意しましょう

2011/10/20 15:42
(
5.0
)

 miyafarmさん、こんにちは。

 すでに公認会計士・税理士の方から回答が出ていますので、補足的なことを説明いたします。

 ネット通販などで委託販売をする場合、送料などを売上高に含めるかどうかが問題になってきます。

 売上高に含めた場合も、送料などを費用として計上できますので、利益については、売上高に含めない場合と変わりません。
 しかし、消費税の非納税対象者の基準について考慮してみると、売上高1000万円以下というように売上高で判定されます。売上高が1000万円近辺であると送料等を売上に含めた場合、仕訳の仕方によって消費税納税対象者になる場合と、消費税納税対象者にならない場合がでてきます。また、売上高が1000万円を超え消費税納税対象者である場合は納税金額に差が出ます。
 下記、国税庁の消費税基本通達の10-1-16で、配送料等を商品等の対価の額と明確に区分している場合は、配送料等を売上に含めなくても差し支えないということが明記してあります。この通達に従って仕訳することで、節税効果が得られる可能性が高まります。

消費税基本通達
(別途収受する配送料等)
10-1-16 事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm

 仕訳については、実際に始めてみるといろいろと分からないことが出てくると思います。
 お近くの税務署でも質問に対応してくれますので活用をご検討下さい。

 miyafarmさんのネット通販のご成功をお祈りしております。

国税庁
納税
消費税
仕訳
税金

評価・お礼

miyafarm さん

2011/10/20 17:31

小松様

送料に対する注意事項、大変参考になりました。
配送料等を商品等の対価の額と明確に区分するような販売表示をするように
したいと思います。
ありがとうございました。

小松 和弘

2011/10/20 23:32

ご評価いただき、ありがとうございました。
また何か分からないことがありましたら、ご質問ください。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

ネット販売時の仕訳について

法人・ビジネス 会計・経理 2011/10/02 22:21

ネット通販を始めたのですが、それに伴う仕訳方法があいまいでよくわからないので教えてください。
一応、自分なりに考えた仕訳を提示しますので、添削していただきたいと思います。


決済パターン… [続きを読む]

miyafarmさん (埼玉県/42歳/女性)

このQ&Aの回答

ネット販売時の仕訳について 岸井 幸生(公認会計士) 2011/10/11 14:45

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