対象:住宅・不動産トラブル
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離婚後の住宅ローンについて
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尼崎市(大阪)の行政書士が回答致します。
>ギャンブルによる借金が離婚理由の一つなので出来れば主人の保証人になる道は避けたいと思っている次第です。
との事ですが、保証人はあくまで住宅ローンのみですので、あなたがローンを支払えば特に不都合はないと思います。
抵当権の債務者名義をあなたにしたいのでしたら、抵当権の債務者変更登記で、ご主人からあなたへの変更は、可能です。
もちろん、住宅ローン会社の協力が必要です。
登録免許税は不動産1つにつき1,000円です。
手続きは、まず住宅をあなた名義にして、それから抵当権の債務者変更登記となります。
住宅の名義変更の、登録免許税は不動産価格(固定資産税)の1000分の20です。
決して、安い金額ではないと思います。
あと、司法書士の登記手続き費用が別途、掛かります。
以上です。
大変だと思いますが、頑張ってください。
離婚につき
http://minjihoumu110.com/
評価・お礼
machin さん
2011/10/04 08:31
お返事ありがとうございます。
現在パート勤めで月9~10万の収入しかない状態です。正社員で働くことも考えていますが、当面は養育費や手当等で生活することになると思います。
保証人になると主人が支払いをしないと、私が全額負担しなくてはいけなくなるのでそれは厳しいかなと思っています。主人は消費者金融のローンも残っていますし、住宅ローンを支払わない、養育費も支払わない等も考えられるので。
出来れば保証人にならずに現在の住宅ローンを継続出来る方法があればと思って今回の質問となりました。
回答専門家
- 松浦 靖典
- ( 兵庫県 / 行政書士 )
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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この回答の相談
以前にも離婚後の住宅ローンのことについて相談したことがあるのですが・・・。
今回は売却ではなくもし主人だけが家を出て、子供と私が家に残った場合のことを聞きたいのですが。(住宅ローン借入、住宅名… [続きを読む]
machinさん (新潟県/34歳/女性)
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