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小林 彰

小林 彰
司法書士

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RE:マンションの名義を息子から母親にするには?

2011/10/03 10:32

司法書士の小林彰と申します。
突然の出来事で大変かとは思いますが、お答えさせていただきます。

はい、このケースでのご名義の変更は「相続」の手続きということなります。
お兄様がお亡くなりになり、配偶者も子供もいないということであれば、
民法ではお兄様の尊属(お父様お母様など)が法定相続人となります。

お父様とお母様双方がご存命であればお二人で遺産分割協議をし、
どちらかの単独のご名義で相続することが可能です。
ご存命なのがお母様のみであれば相続人はお母様だけですので全て
お母様が相続されます。


ただ、相続の手続は色々と調査をした上で進める必要がありますので、
マンションの件だけでなくお兄様の財産(不動産、預貯金、株式など
のプラスの財産、借金などのマイナスの財産)の確認が必要です。

プラスの財産が多い場合、相続税の問題が出てくることもあります。
(相続税の申告期間は相続税の申告は被相続人が死亡したことを
知った日の翌日から10か月以内です)


まずはお兄様の戸籍謄本関係(お兄様がお亡くなりになったことが
分かる物から生まれた時までの物)を取得して相続人を確定し、
同時並行で預貯金の通帳その他を調べて財産の調査をしましょう。

マンションについては、まずそのマンションを管轄する法務局で
登記簿謄本を取得して現状どのような状態になっているのかを
ご確認ください。
(名義がお兄様単独か担保が付いているかどうかなど)
法務局の管轄はこちらの法務省のサイトでお調べください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html


個別の内容についてはこういった場では回答しにくいので、
ある程度資料が集まった段階でお近くの専門家(司法書士・税理士など)
または、法務局の窓口でご相談になってみてください。

お手続きが無事に進むこととよいですね。


選ぶなら損をさせない 熱き心の司法書士 小林 彰
URL:http://www.44s4-kobayashi.com/

補足

補足です。
マイナスの財産の方が多いい場合には「相続放棄」という手続ももございます。
この相続放棄の家庭裁判所への申述は民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められていますのでご注意ください。
なおお母様が相続放棄され他に尊属相続人がいない場合、次の順位の兄弟姉妹のannkodaisukiさんが法定相続人になります。

司法書士
登記
マンション
相続

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この回答の相談

マンションの名義を息子から母親にするには?

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/10/02 18:26

マンションの所有者である兄が不慮の事故で死亡しました。
兄は独身(未婚)であるため、同居の母親の名義に変更したいのですが、
どのように手続きをすればよいでしょうか?
またこのようなケースの名義変更は相続に値するのでしょうか?

annkodaisukiさん (埼玉県/44歳/女性)

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