対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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夫の扶養にはいるタイミング
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yukky238さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
yukky238さんは、今年2月に退職され、ずっと無職で収入がなく今に至ったのですね。
それでしたら、直近3カ月間の給与がないのですから「給与明細の写し」は、提出できませんね。
また、この先の収入の見込みもないわけですから、「収入見込証明書」も必要ありません。
今すぐに、ご主人の扶養にはいる手続きをしてください。
任意継続中の健康保険は、保険料の支払いをやめることで自動的に脱退になると思いますが、念のため確認してみてください。
評価・お礼
yukky238 さん
2011/10/01 17:43
早速の回答ありがとうございます。
確かに、直近3ヶ月の収入はありません。
試用期間で解雇になった会社の給与分は深く考えなくていいものか、悩んでおりました。
添付できる証明書がないことを含め、月曜日に任意継続している健康保険のほうへ
問い合わせをかけてみます。
森 久美子
2011/10/01 20:17
yukky238さん
少しでもお役に立てたのでしたら嬉しいです。
yukky238さんはまだお若いですから、またよい就職先が決まりますよ。
ご心配ごとがあれば、気軽にご連絡ください。
森 久美子
http://fpmori.com/
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