対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
繰上返済と贈与税
- (
- 5.0
- )
カエルゲコゲコ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
お書き頂いた、財産分与時のいきさつなどは分かりませんが、現状、前夫さんの名義の住宅ローンを肩代わりしているということであれば、税務署が指摘するように贈与税の課税対象になる可能性はありますね。
なお、税務上の白黒の判断をしてもらう場合は、税理士資格者に依頼しなければなりません。
ここでは、贈与税の課税対象になるという前提で書きますが、贈与税は、基礎控除の枠が、年110万円あります。
したがって、年110万円以下の肩代わりであれば、いずれにしても前夫さんに贈与税はかからないことになります。
貯金1000万円を使って、なるべく早く完済したいということであれば、肩代わりが年110万を超えてしまう可能性もありますが、もしそうしたい場合は、前夫さんの贈与税分も贈与してしまうという方法があります。
贈与税の計算と税率は、国税庁のホームページに記載があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
このあたりの話は、聞きかじりの知識でアクションを起こして、間違える方が多いので、具体的なことは、税理士と提携関係のあるFPなど、専門家と相談しながら進めた方がよいと思います。
あとは、繰上げ返済をいくらにするかは、再婚後のライフプランシミュレーションを実施して検討するのがよいでしょう。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
評価・お礼
カエルゲコゲコ さん
2011/10/02 23:51
ご回答ありがとうございます。
税理士の方などに相談したほうが良いとは思いながら、知り合いがいるわけではなく躊躇しておりました。
やはりトータル的に専門の方に相談したほうが良いようですね。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
(現在のポイント:5pt)
この回答の相談
2回目の結婚をすることになりました。
前夫と連帯債務で住宅ローンを組んでおり、現在返済は私一人がしていますが、残債が1700万あります。
7年前の離婚時に財産分与という形で住宅名義は私一人になっていて… [続きを読む]
カエルゲコゲコさん (岡山県/33歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A