対象:離婚問題
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不貞行為と慰謝料
yayaさん、こんにちは、弁護士の梅原ゆかりです。
突然の夫からの告白、さぞ驚かれたことでしょう。
さて、離婚をして慰謝料も請求したいとのことですが、
離婚自体は夫との協議で離婚届を作成すれば済む話です。
ただし、慰謝料の支払を受けずに離婚を先行させてしまうと、
後々、慰謝料の回収が著しく困難になりますので、
慰謝料の授受と離婚届けの提出を同時にするようにしてください。
慰謝料の請求方法は、話合いでケリがつくのであれば、どのような方法でも構いません。
ただし話合いでケリがつくことは稀ですので、
その際は、法律の専門家に相談の上、
調停や訴訟等の法的手続きを利用して、
請求をしていくこととなります。
この際、相手の女性が確かに夫と不貞行為に及んでいたことや、
妊娠に至ったことなどを立証する書類があると有利です。
なお、相手の女性が妊娠をしたという事由は、場合によっては慰謝料の金額を増額させる要素となります。
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