対象:住宅資金・住宅ローン
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新谷 義雄
行政書士
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金消契約後の名義変更
nbforalさんのご質問に行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答えします。
今回のケースでは旦那さん単独所有の不動産物件の購入にnbforalさん1000万円の贈与、と言う形態になってしまいます。したがって贈与税を回避する為の手段として
1.夫婦の共有名義にする(→後日、登記のやり直し)
2.旦那さんの持分を1000万円分、nbforalさんに売買(→後日、売買による所有権の移転登記)
の方法のどちらかを選ぶ事になります。
※nbforalさんのご両親からの出資も含んでいますが、金額によっては『住宅取得等資金贈与1,000万円の非課税特例』と言う制度を利用するかと思います。
さて、名義分けの割合ですが、1000万円/3280万円だとnbforalさんは住宅ローンを借り入れる必要がない=住宅ローン控除の対象にならないです。住宅ローン控除の適応はあくまで年末の借入金残高に対してですので、nbforalさんの借入可能額や、控除によって所得税が軽減する割合も検討したうえで持分割合を調整する事も可能かと思います。
1.の「後日に共有名義の登記をする」が一番コストがかからないと思います。
(2。の売買と違い夫婦間の売買契約書の作成や、印紙代、その他が不要)
新規に抵当権の設定や、持分の登記が必要となる場合があるので、金融機関や司法書士ともご相談下さい。
費用相場としましては金融機関にもお尋ね下さい。
その他、贈与税のかからない贈与契約などでご不明な点があれば遠慮なくご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
この度、3280万の物件を購入し、主人だけがローンをくみました。
自己資金は私(妻)の貯金から、1,000万だします。このお金には私の両親から援助してもらったお金も含みます。
ところが、私たちが勉強… [続きを読む]
nbforalさん (大阪府/33歳/女性)
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