対象:年金・社会保険
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森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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夫の扶養を外れるということ
cruraさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
まず、収入が増えこの先1年間の年収が130万円を超え、かつご主人の年収の1/2未満であれば、扶養から抜けご自身で公的医療保険と公的年金に加入することになります。
cruraさんの場合、勤務先の健康保険と厚生年金には加入できないということですので、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
手続きは、お住まいの自治体の国保年金課といった名称の窓口で扱っていますので、問い合わせをしてみてください。
たとえば東京都北区の場合はこちら⇒http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/section/072/007204.htm
世帯での手取り収入として考えると、一般的にはcruraさんのようにご自身で国民健康保険や国民年金に加入する場合で、160万円以上の収入がないと世帯の収入は増えないことが多いようです。
ただ、一昔前のような専業主婦に対する国の優遇策は、どんどん縮小されています。
サラリーマン家庭の専業主婦は、収入が130万円を越えなければ国民年金保険料を納めなくてよいという今の制度も、将来は見直されることが予測できます。
育児と仕事の両立は大変ですが、やるべきお仕事を持っている環境というのは、素晴らしいと思います。
どうぞ頑張ってください。
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この回答の相談
今まで夫の扶養の範囲内でパートで仕事をしてきました。
最近転職し、収入が増えます。
年間130万円を超えますので、夫の扶養から外れますが、育児との兼ね合いで非常勤での… [続きを読む]
cruraさん (東京都/32歳/女性)
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