不動産の数次相続の登記 - 松浦 靖典 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月18日更新

不動産の数次相続の登記

2011/09/23 22:50

基本的に、登記がされている場合は、中間相続人は放棄や遺産分割協議書で、数次相続は可能です。

しかし、今回は未登記不動産ですので、中間が単独でなくとも、直接あなたの相続(名義変更)が可能と思います。

私は、登記の専門家ではないので、あくまで参考程度に留めておいて下さい。

当事務の参考HP
http://minjihoumu110.com/

登記
遺産分割
不動産
相続

回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
06-6437-8506
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

共有名義の建物の数次相続の登記について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/09/23 21:00

両親と2世帯住宅で同居していた娘です。
土地は父名義、建物は両親と私達夫婦の4名の共有名義でした。

昨年父が亡くなり、土地はすべて私、建物は父の持分を母が相続することになり、… [続きを読む]

ゆみこ88さん (東京都/48歳/女性)

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