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対象:住宅・不動産トラブル

平野 秀昭

平野 秀昭
不動産コンサルタント

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家主から立退き請求があった 立退き料について

2011/09/24 12:19

こんにちは、アーバンビレッジの平野です。

借地というのは、土地を所有者から借りて自身で建物を建てている状態のことで、所有者が土地建物を所有して建物を貸している場合は、建物賃貸借ということになります。
ikikさんの補足から判断させていただくと、このケースは借地の問題ではなく建物賃貸借の問題のようです。

借地借家法第28条では、「建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」

少し難しい文言ですが、簡単に言うと、貸主の正当事由が無いと解約申し入れはできないということになります。
ただ、財産上の給付をする旨の申し出が貸主からあった場合は、それも考慮されるということになります。

貸主が自身で建物を利用する必要性が高ければ、正当事由による貸主からの解約ということも言えますが、今回のケースの場合は、貸主が土地の有効利用をしたいという、全く貸主側の理由による解約申入れと思われます。

したがって、それなりの保証(条項では、財産上の給付をする旨の申出)が無いならば、拒否することが可能です。

補足

それでは、財産上の給付をする旨の申出があった場合は、どこまでが認められるのでしょうか?
立退き料に相場はありません、実際に損害を被るであろう額が認められると考えられます。

請求できると思われるのは、引越費用、新たに借りる建物の敷金・礼金・保証料、役所等への住所変更手続きの費用、友人や知人や取引先等への住所移転通知の費用、(事務所を店舗としても利用されているのであれば)営業補償、休業補償、名刺・封筒・印鑑などの変更費用あたりではないでしょうか?
また、敷金や保証金を預けているのであれば全額返還を求めることもできるかと思います。

永年、その場所で住み事務所を構えられていますので、転居することでの不利益は相当あると思われます。
請求の明細を作成して、相手方に説明ができ、納得させられるような数字を挙げて交渉されることをお勧めします。

立退きに関する賠償については、あくまで交渉であり決まった保証範囲や金額はありません、当事者同士の納得のいく交渉が必要だと思われます。
当事者どうしの交渉が決裂すると裁判所での調停となり、それでも納まらない場合は裁判となり、第3者の判断に委ねられます。

尚、相談は弁護士や司法書士、行政書士も立退きに関する相談を受けているところもあろうかと思いますので、各士業の協会にお問合わせされることをお勧めします。

ikikさんのご実家の納得がいく解決を願っています。

問題
請求
賃貸
給付
保証

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この回答の相談

賃貸住宅立ち退きについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/09/22 14:21

こんにちは、相談にのってください。

実家が借りている住居兼事業所の立ち退き問題についてです。
実家はある事業をしており、その事務所と住居を兼ねた建物2つと駐車場を借りております。
今年に入… [続きを読む]

ikikさん (東京都/30歳/女性)

このQ&Aの回答

借地権であっても、居住権の立ち退き料は必要となります。 稲垣 史朗(リフォームコーディネーター) 2011/09/22 16:07

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