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対象:住宅・不動産トラブル

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

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借地権であっても、居住権の立ち退き料は必要となります。

2011/09/22 16:07

こんにちは。パウダーイエローの稲垣史朗す。

借地権では本来、借地権者の一方的な都合による立ち退き通告の場合には、50年以上契約(口約束・・・ここは少しばかり法律的な立場は100%認められるかは疑問符ですが?)でも居住して家賃を相当額支払われている証明書があれば当然の権利として異議の申し立てが出来ます。
ましてや仕事としての場でも利用されていた訳ですから、今後の生活の糧としての存続にもかかわる訳ですから・・・営業権と居住権の二つに対する保証の是非が問われる問題に違いありません。

一般的には契約に基づく借地権の居住に対しての退去願いに関しては、地主は当然の如く現在の土地の路線価格の70%程度の支払いを提示されるものと思います。
これが本来の借地権に対する退去時に提示される相当分の金額です。

今回の場合には何も提示されること無く一方的に退去して下さいでは話は通らないし退去する必要性はどこにもないでしょう。
但し一点気になる点がありますが・・・法律に沿った「契約書」が無い点に於いて先程述べました70%の価格がどこまで認められるかが争点のポイントになることは間違いないでしょうね。

口約束も「約束」として認める許容範囲はありますが、文書による「契約書」とは少しかけ離れた意味合いもあることだけは確かです。

補足

現在の日本国における「人情的な範囲」と言うものは、現代の法治国家を基本理念にしている日本国では悲しいですが「証拠に乏しい」と言う判断で処理されてしまうことが現状の様ですね。

つまりは、現在の日本国(先進国全般)における法律と言うものは全てが「証拠無きものは信じない」的な土壌の上に成り立ってしまっていると言う事ではないでしょうか・・・?

確かに難しい問題には違いありませんね。

問題
契約書
法律
退去
権利

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
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この回答の相談

賃貸住宅立ち退きについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/09/22 14:21

こんにちは、相談にのってください。

実家が借りている住居兼事業所の立ち退き問題についてです。
実家はある事業をしており、その事務所と住居を兼ねた建物2つと駐車場を借りております。
今年に入… [続きを読む]

ikikさん (東京都/30歳/女性)

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家主から立退き請求があった 立退き料について 平野 秀昭(不動産コンサルタント) 2011/09/24 12:19

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