Re:遺産相続対策について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

小林 彰

小林 彰
司法書士

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Re:遺産相続対策について

2011/09/20 15:20
(
4.0
)

司法書士の小林彰と申します。

内容拝見いたしました。
お気持ちお察しします。ただ姪御であるsironekosanさんが色々と動き回ることはお父様の兄弟姉妹にとって好ましい事ではなく、それが原因でお母様が嫌な思いをすることにもなりかねないことに注意は必要ですね。


>>出入りは自由だったので、その間に叔母2人に、色々とお小遣いや祖母の必要なものを購入するという名目で、貯金はすべて使われてしまったようです。

民法には、一部の相続人が被相続人から相続分の前渡しにあたるような贈与等を受けた場合にそれを調整する『特別受益』という規定があり、計算上贈与等を受けた分を相続財産に加算して相続分を算定します。
この特別受益には、「遺贈」と「生前贈与」があり、後者の中に、A.婚姻又は養子縁組のための、B.学資、C.その他の生計の資本としての贈与があります。このお小遣いがCに入るかどうかですが、高額の贈与ならともかく、短期間で消費される金額の贈与は結果的に長期間継続してなされ合計額が多額になったとしても認められにくいようです。


>>祖母は入院しており、痴呆が進み、字を書けるような状態にありません

今後のことを考えると『成年後見制度』を利用するというのは一つの選択肢ではあります。

この制度を利用すると,家庭裁判所が選任した成年後見人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
ただ成年後見人は,後見が終了するまで,行った後見事務を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりませんし指導・監督をうけます。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して後見が取り消されたり,本人が死亡するまで続きます。

これはこれで大変ですが、不明確な財産の流出はなくなります。
被後見人の法定相続人間で争いがある場合など、親族ではなく職業後見人(弁護士・司法書士など)が選任されたり、後見監督人がついたりすることもあります。

ちなみに後見の申立の際には、必要書類として、本人(祖母様)の財産目録及びその資料、本人の収支状況報告書及びその資料が必要です。申立人が調査をして申立をしますので、お父様が申立人となればその段階で調査することができますね。

いずれにせよお父様のご理解・ご協力は不可欠です。

司法書士
遺産相続
贈与
成年後見

評価・お礼

sironekosan さん

2011/09/22 17:12

小林彰様

貴重なご意見有難うございます。
色々と大変そうですが、将来の為に色々と参考にさせていただきます。

この度は有難うございました。

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この回答の相談

遺産相続対策について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/09/19 14:42

初めてご相談いたします。
勉強不足の為、適切でない言葉使いや、内容がある可能性がございますが、
宜しくお願い致します。

今後の父の遺産相続対策についてお聞きしたいです。

父は長男で、妹2人と… [続きを読む]

sironekosanさん (埼玉県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

お祖母さまのサポートについて 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2011/09/19 17:06
相続対策等について 松浦 靖典(行政書士) 2011/09/19 22:15

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