対象:独立開業
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松野 絵里子
弁護士
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賠償義務における賠償の範囲について
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弁護士の松野絵里子です。
「乙が乙の過失により甲に対し損害を与えた場合は乙においてこれを賠償するものとしその額は甲・乙協議の上決定する」という文言でお悩みなのですね。
これは、乙が何かをした、ここに何らかの不注意とか注意義務違反があり、それによって(法的には、その関係を相当因果関係といいます)甲が損害を負った場合に、賠償するという条文です。
乙の不注意で甲が倒産するということは通常あまりないでしょうから、倒産した責任を負わされることは考えにくいですね。
ただ、作成したものに瑕疵があってそれが理由で相手に損害を与えたような場合、その損害がその瑕疵によって発生し、それが通常予見可能であるなら、相当因果関係が認められるというのが、一般的な考え方です。
たとえば、乙においてCGバースの納入が遅れて、甲のほうで、そのために受注ができなくなった、その受注ができないことが通常予見が可能であれば、受注ができないことによる損害か賠償対象になりますね。
ただ、この条項は通常であれば賠償するで終わるのに、その額は甲・乙協議の上決定するということになっている点が、払うほうには有利です。つまり乙に有利です。協議がまとまらなければ払わなくてよいようにも読めるからです。おそらく、まとまらなくても通常の金額は払うという意味と考えるべきなのでしょうが、はっきりしない条項です。
解約についてのご質問もありますが、解約する前に発生した損害については免れません。
ですので、損害を発生させてもそれから解約すればよいというのは間違っています。
そんな条項は意味が無いですものね。
評価・お礼
m_m さん
2011/09/16 20:18
早速のご回答、ありがとうございました。
言葉の裏にある細かい解釈をどのようにしたらよいのか、私も友人に言われるまで深く解釈したことがなかったので、大変参考になりました。
これからも信頼し、信頼されるお仕事をしていきたいと思います。
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この回答の相談
現在、業務委託で店舗CGパースを作成する仕事をしています。
A社から渡された業務委託契約書の中に、賠償項目がありました。以下のものです
「乙が乙の過失により甲に対し損害を与えた場合… [続きを読む]
m_mさん (大阪府/35歳/女性)
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