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対象:住宅・不動産トラブル

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

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土地を販売する場合の一般的な特約事項の期間ですね。

2011/09/15 15:08

こんにちは。パウダーイエローの稲垣史朗です。

今回の場合は、wakuwakusan555サンがご自身の土地を売られると言うことと理解させて頂きながらお話しをさせて頂きます。
まず、第2条の追記の件ですが、これは当然の負担となります。
次の買主の立場にしてみれば、当然その土地に家を建てるために購入した訳ですから一般的な住宅の基礎に邪魔になるような敷地内残存物があれば買主に余計な負担が掛るゆえに、その様な不利なことから救うための法律です。

もし、逆の立場でお考え頂ければ至極当然のこととご理解出来ると思います。

次に、第3条もこれに準ずるとお考え頂ければ、駐車場を造る際に異常に多量の埋設物があればこれも買主の負担が増える訳ですから・・・

また、半年と言う期間は通常買主が土地を購入して建築が終わるまでには概ね半年間を要することから判断されている期間と思います。これも至極当たり前の法律ではないかと思います。

この様な時は相手の立場を自分に置き換えて考えれば非常に分りやすい事ではないかと思いますのでご理解してあげることが大切でっすね・・・と言うよりも以前に法律で既成の事実です。

補足

これに良く似た事例を経験したことがあります。

販売
法律
期間
住宅
土地

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
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