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対象:借金・債務整理

前原 秀一

前原 秀一
司法書士 土地家屋調査士 行政書士

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仮差押と担保取消決定について

2011/09/14 12:34
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3.0
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司法書士の前原秀一と申します。

まず、仮差押というのは、判決などの結果が出る前に財産を処分されても取り戻せるように、仮に差押えをすることです。あくまで仮に行うものなので、間違いなどがあった場合に備えて、損害を償うための担保を債権者が納めます。

そして、担保を納めた債権者(今回の場合の申立人)がその担保を取り戻したい場合には、裁判所に担保取消しの申立をして、今回のように「申立人勝訴判決確定」により裁判所で間違いがないことが確認できると「担保取消決定」がなされ、このままであればその担保を債権者(申立人)が取り戻すことが出来るようになるのです。

つまり、今回のご質問の場合、債権者(申立人)から債務者に対して返還を求める訴訟で、申立人勝訴の判決が確定したものと考えられます。今後は、債権者により強制執行の手続きが行われる可能性もあります。

ご参考になさって下さい。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
http://www.maehara-j.com/

司法書士
訴訟
強制執行
裁判
担保

評価・お礼

相談者T さん

2011/09/14 22:28

前原様

早々のご回答、ありがとうございました。

事態は、急を要する状態になっているのはよくわかりましたが、
不明点があるので教えていただけますでしょうか?
1.債権者(申立人)が担保を納めるというのは、どこに納めるのでしょうか?
2.担保を取り戻すとは債権を回収するということと別のことでしょうか?
3.今回の訴訟といっても、債務者である(名義となっている)母も、
  連帯保証人になっている父も、私も呼び出しを受けていませんが、
  (義兄は個人再生したことにより、保証人を抜るのですか?)
  勝手に裁判が行われたということでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。

前原 秀一

前原 秀一

2011/09/15 13:56

評価いただきありがとうございます。

1について
担保を納める方法は、国に納める「供託」か、金融機関の預金から支払う「支払保証委託契約」(今回のケース)があります。

2について
担保は債権者のお金ですので、担保取り戻しは、債権回収とは別です。

3について
勝手に裁判が行われることはあまりないかと思います。
例えば、郵便は来たが受け取っていない・郵送された住所と実際に住んでいる所が違うなどの理由で、裁判所からの書類を見ていない可能性もあります。
裁判の内容については、誰に対するどういう裁判かなど、裁判所に確認してみてはいかがでしょうか。
また、義兄様についてはいつ個人再生をしたのかによっても変わってきますが、保証契約や個人再生時の内容をご確認下さい。

ご参考になさって下さい。

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この回答の相談

仮差押えされていたものの突然の担保取消について

マネー 借金・債務整理 2011/09/13 12:54

お世話になります

私は、ある人の債務(父が契約した母名義の債務)の保証人になっています。
債務者(父)が返済を滞ったりしたので、
平成20年4月に私の実家の建物と土地が仮… [続きを読む]

相談者Tさん (兵庫県/43歳/男性)

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