対象:特許・商標・著作権
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峯 唯夫
弁理士
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仮処分
「仮処分」というと、
いかにもすぐに、簡単な手続で処分が出る(差し止め)
と思うかもしれませんが
それは実情と異なります。
特許権侵害の場合、「仮に」であるとしても
裁判所の命令で販売を止める
ということは極めて重いことです。
仮に差し止めて、その後「侵害ではない」という判断となれば
侵害とされている会社に不当な不利益を与えることになるからです。
権利者の「侵害されているから止めてくれ」という
一方的な主張で裁判所が販売を差し止めることはありません。
特許権侵害事件では、仮処分といえども、
裁判所として「権利が侵害されている」という心証を持たなければ
差し止めを命ずることはしません。
協議しているからその間販売を止めてくれ
という申立はできない、と考えてください。
特許権侵害の仮処分(仮差止め)の手続では
双方の主張を聞く手続があります。
双方の主張をしっかりと聞いた上で裁判所は判断します。
したがって、結論が出るまで半年くらいはかかると考えてください。
また、仮処分では先に書いたように、
最終的には侵害でない、となった場合のために
差し止めを認めるときに、供託金が課されます。
ご期待に添えない回答になりましたがご容赦ください。
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この回答の相談
特許侵害の対処法についてお教え下さい。
工業製品で当方の特許が侵害されている状態にあります。
侵害そものもは当方・先方の両弁理士が確認するところとなっています。
ところが、先方社内の連絡・… [続きを読む]
m.sugi22さん (大阪府/80歳/男性)
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