対象:消費者被害
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若山 和由
行政書士
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詐欺的行為について
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行政書士の若山和由です。よろしくお願いします。
そうですね、当時の会社と現在営業中の会社について、同一若しくは前の会社の経営者の家族である旨を証明するような書類を用意する必要があるでしょう。
そうなりますと、当時の会社経営者と別会社の経営者との関係を明確化する為、戸籍謄本などを取り寄せ、対応していく必要があると思われます。かなり巧妙でありますが、なかなか詐欺罪を立証できるか?と言えば、詐欺の意思があったことが必須条件となりますので、刑事告訴はかなり難しいものと思われます。
評価・お礼
yuwaintl さん
2011/09/07 17:21早速のご返事ありがとうございます。新旧会社の代表者の姓が同じなので家族だと推察して戸籍謄本にて調べるつもりだったのですが、家族であったとしても法人格が違うので強制執行はできないのではないでしょうか。刑事告発は難しいことは存じているのですが他になかなかいい方法が見つからず困っております。
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三重県にある食品主体の商社を経営しております。です。北海道の某水産業者から海産物を購入し、代金を送金したが商品を納品せず代金の返却にも応じてくれません。内容… [続きを読む]
yuwaintlさん (三重県/50歳/男性)
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