対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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木村 典子
特定社会保険労務士
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可能です
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- 5.0
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su3さん、こんにちは。社会保険労務士の木村と申します。
(任意継続の脱退 → 被扶養者)
健康保険の任意継続は、
・被保険者となって2年経過したとき
・他の適用事業所に就職したとき
・死亡したとき
・保険料を納付期限までに納めなかったとき 等に、当然に資格喪失します。
保険料を、納付期限までに納めない場合でも、資格喪失をするだけで、ペナルティはありません。
任意継続被保険者の資格喪失と、被扶養者としての認定は、別のものと考えてよいですよ。
同じ保険者の場合でも、同様です。
ですから、「保険料の納付をストップする → 被扶養者になる」という流れでOKです。
(第3号被保険者について: 補足です)
健康保険の、任意継続の資格喪失は遡及できませんが、
年金の、第3号被保険者の資格取得は、遡及が可能です。
退職後、失業給付以外の収入がなかったのであれば、
失業給付受給終了の翌日に遡及して、第3号被保険者になることができます。
但し、添付書類が何通も必要になります。(収入証明、申立書等)
添付書類等の詳細については、だんな様の会社の指示に従って、ご用意ください。
尚、遡及して第3号被保険者になった場合は、
失業給付受給終了から今までに支払った国民年金保険料は、返金されます。
評価・お礼
su3 さん
2011/09/05 20:47
木村典子 様
ご回答ありがとうございます。
とっても解りやすく、勉強になりました。
そして、とてもほっとしました。
今後は今回の様にヒヤッとする事の無いよう
書類はしっかり目を通すよう心がけます。
本当にありがとうございました。
木村 典子
2011/09/05 21:18
su3さん、早速のご評価、ありがとうございました。
お役に立てたようで、何よりです。
他に不明点等ありましたら、こちらでまた質問していただいても、
私の事務所にメール等いただいてもよいので、ご遠慮なく、おたずねください。
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