税金上の通勤手当について - 及川 浩次郎 - 専門家プロファイル

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税金上の通勤手当について

2011/09/16 13:07
(
4.0
)

 お悩みママ様

 はじめまして、税理士の及川と申します。
 ご質問に回答いたします。
 
 結論としては、税金(所得税)上、一般的な通勤手当には税金はかかりません。
 つまり、通勤手当は収入には含まれませんので、通勤手当以外の収入で、ご主人の扶養にはいるか、はいらないかを判断いたします。

 詳しくは以下で説明します(専門用語があり、難解だったら申し訳ございません)。

 まずは、税金と社会保険上では、通勤手当の取扱いが違います。
 税金上の通勤手当は、電車やバスだけを利用して通勤している場合、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額には、税金はかかりません。
 通勤にマイナーなどを利用している場合には、税金がかからない金額が細かく決められているので、ご注意ください。
 
 ご参考になれば、幸いです。
 

通勤
手当
所得税

評価・お礼

お悩みママ さん

2011/09/18 13:53

ありがとうございます。税金について、まったくわからず、教えていただいてとても助かりました。とても参考になりました。
ただ、引っかかったのは、税金と社会保険とでは、通勤手当の、扱いが違うと、教えてくださいましたが、どう違うのかがわからないので、教えていただけると幸いなのですが。本当になにもわからなくて申し訳ありません。    
                    お悩みママ

及川 浩次郎

2011/09/20 10:01

 お悩みママ様

 お返事ありがとうございます。
 税金の場合は、通勤手当は扶養の範囲に影響してきません。
 社会保険の場合は、通勤手当は扶養の範囲に影響してきます。
  
 例えば、通勤手当以外の収入が103万円、通勤手当が28万円だった場合、
 税金上は、通勤手当以外の収入が103万円のため、ご主人の扶養にはいることができます。社会保険上は、通勤手当を含んだ収入が130万円以上となるため、ご主人の扶養にはいることができなくなります。

 よろしくお願いいたします。

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
( 神奈川県 / 税理士 )
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
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会社員の妻です。扶養範囲103万以内で働くつもりで仕事を始めたのですが、
従業員が、何人か辞めて、結果時間数が増えてしまいました。130万以内なら収まるのですが、遠方から… [続きを読む]

お悩みママさん (愛知県/49歳/女性)

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