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対象:住宅検査・測量

大川 克彦

大川 克彦
不動産コンサルタント

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現状の把握が最優先です。

2006/06/10 19:40
(
5.0
)

境界の確定と越境は別問題です。
 
まず、購入する予定の土地の実測は済んでいますか?
実測とは、道路を含めて隣地所有者の立会いを終えていることを言います。
実測=境界確定 と覚えてください。
 
文中の建物が越境していると、隣地の所有者と覚書を締結した経緯があると言うことは、恐らく実測図に建物越境部分の記載がされているはずです。
 
ご質問の文面からは、詳細は不明ですが、実測図で現地を確認しながら説明を受けて、事実確認をすることが先決です。

覚書には、越境部分を建替えの時までにと、期限を設けることが望ましいです。
納得できるまで、担当者に確認してください。
 

評価・お礼

たまはは さん

難解な専門用語ばかりで自分自身がどのあたりまで理解できているかも定かではなかったのですが、
回答を頂いて、頭の中を整理することができました。
とても的確なアドバイスで励みになりました。
ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

隣地所有者との覚書がある土地

住宅・不動産 住宅検査・測量 2006/06/10 00:45

ある旗竿地の購入を予定していますが、隣地(旗の下?部分)の敷地や建物の一部が越境しています。売主と隣地所有者間で測量の際に覚書がされており、越境部分について「敷地部分はそのまま。建物の一部… [続きを読む]

たまははさん (神奈川県/32歳/女性)

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