相続分の分割払いは可能ですか? - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

- good

相続分の分割払いは可能ですか?

2011/08/20 12:12
(
5.0
)

jiminycricketのご質問に行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答えします。

まずは結論から「オススメしません」

遺産分割協議書は相続の際の遺産の落とし所を相続人の間で確定する契約書に他なりません。遺産分割協議書で相続した不動産の登記や、預貯金の引き出しも可能になる重要な書面です。
後々、税務や、登記も絡んでくるかも知れませんので、付随するような条件は遺産分割協議書に書き込まず、個別に金銭消費貸借契約等の書面を作成する方が良いでしょう。

提携の司法書士事務所も御座いますので、いつでもご相談下さい。

法務手続きや会計記帳、ファイナンシャルプランニングの設計の手伝いさせて頂きます
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

起業相談・資産の有効活用・暮らしにお得な法務の事なら
行政書士しんたに法務事務所
604-8155 
京都府京都市中京区錦小路烏丸西入占出山町308 ヤマチュウビル4階
TEL 050-1282-5963   090-1156-8820
e-mail:office_chrome@ybb.ne.jp
CFP(R)認定者・行政書士  新谷 義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
京都新聞 マイベストプロ京都 プロフィール・コラム
http://pro.mbp-kyoto.com/fp-chrome
総合生活情報サイトall about profile「ワタシ×プロのチカラ」
http://profile.allabout.co.jp/pf/fp-shintani/
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

登記
契約書
遺産分割
協議
不動産

評価・お礼

jiminycricket さん

2011/08/20 15:43

ご回答ありがとうございます。
兄弟間でも金銭消費賃借契約をしたほうがよいのですね。
遺産分割協議書に記せば後で2千万円の返却があった際
税務署にも相続の残り分と証明できるかと思いました。
贈与税がかからないように2千万円を戻したかったのです。

新谷 義雄

新谷 義雄

2011/08/22 12:20

ご評価ありがとうございます。
金銭消費契約書にて税務署には贈与でない旨を証明する事になるかと思いますが、分割払いの方法や支払いの時期など、金銭の貸借の体裁はしっかりと作っておいて下さい。詳しくは税務署にお尋ね下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続分の分割払いは可能ですか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/08/20 11:44

相続人AとBが土地建物7千万円と現金3千万円の相続をすることになり、
話し合いで土地建物はAに。現金3千万円をBという分け方にしましたが
Aが土地建物の運営に現金が手元に無いと不安だというので
… [続きを読む]

jiminycricketさん (京都府/43歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

祖母の家の解体金の支払いについてご相談です pokeさん  2015-09-02 19:07 回答1件
遺産の分け方 gohanippaiさん  2014-01-28 13:00 回答1件
負の遺産の証明について manmamiaさん  2013-12-22 02:03 回答1件