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ファイナンシャルプランナー

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どちらが得かは契約日と相続発生時期で違います。

2007/07/15 18:33

あつさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

生命保険の契約者がなくなった場合は、その解約返戻金相当額が相続税の対象と成ります。

相続税に関しては5000万円+法定相続人×1000万円の控除がありますので、相続財産がその範囲の場合は相続税はかかりません。

この保険の相続は、あつさん以外の法定相続人がいる場合は、その他の財産と合算され、すべての相続人が受け取る権利があります。

もし、相続人があつさんお一人の場合は解約するか、継続するかは一人で決められますが、そうでない場合は全員の合意が必要です。

かんぽの場合の手続きなどはこちらから
http://www.kampo.japanpost.jp/kanyu/information/t_souzoku.html

解約、継続どちらが得かは契約の時期、相続が発生した時期によって異なりますので、一概にどちらとは言えません。

また、あつさん自身、終身保険が必要かどうかも考えたほうがいいでしょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

生命保険の相続

マネー 生命保険・医療保険 2007/07/15 17:15

契約者(保険料負担者):母
受取人:母
被保険者:子(私)の
特別終身保険600万円に加入しています。
(10年後から5年おきに120万円の生存保険金が
4回、被保険者に支払われます。)

万が一、母が… [続きを読む]

あつさん (東京都/65歳/男性)

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