対象:住宅・不動産トラブル
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稲葉 早苗
マンション管理士
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マンションの駐輪場の使用について
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アンケートの無効性を主張するのはご相談者の判断ですが、仮に理事会がアンケートを無効としたとしても総会決議は無効とはならないでしょう。改めての総会決議が必要になると思われます。公的機関の相談は、(財)マンション管理センター等がありますが、一般的な組合運営に関するアドバイスの範囲です。というのも、マンションの管理組合には管理監督庁のようなものは存在しておらず、何事にも話し合いで進めていくのが管理組合だからです。
最終的には総会決議を経れば良いのですが、管理組合の運営で最も大切なのは組合員間の合意形成を諮ることです。ご相談の場合のアンケートは、子供座席付き自転車の使用者に向けた内容で偏っていますね。アンケートの内容も十分な検討が必要だったと考えます。管理会社等からのアドバイスはなかったのでしょうか。
先述で改めての総会決議と述べましたが、理事長(理事会)が総会を開催しなければ、ご相談者が他の組合員の賛同を集めて理事長に総会の開催を請求することができます。管理規約には(組合員の総会招集権)として規定されていると思われます。※区分所有法では第34条第3項、マンション標準管理規約(単棟型)では第44条です。
今後のこととして望まれるのは、駐輪場の使用細則等の作成、既にあれば見直しです。組合員間の公平性も重要ですし、助け合う等も必要でしょう。
組合内での話し合いが出来ることを願っています。
評価・お礼
shishimaruo さん
2011/08/15 11:26
回答を頂き有難うございました。
残念なことに、駐輪場の使用細則が作成される前に、抽選が行われました。
今回管理組合に質問(使用者への事前説明のなかった点や一部の方の利便性のみを考えた案件はどうなのかといった点など)したのは、使用者のことを軽視し使用方法も定まらないまま抽選の実施を行ったことに、既成事実を作ってしまおうといった感じを受けたからでした。
再度、管理組合に対して回答をお願いしてみますが、なかなか理解しあうのは難しいように思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
マンションの駐輪場には平置き部分とラック部分があります。
1軒につき2台までの使用が可能で、入居時に希望者がくじにより使用場所を決めました。
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shishimaruoさん (神奈川県/36歳/女性)
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