育児休業中の扶養につきまして。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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育児休業中の扶養につきまして。

2011/08/17 21:07
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はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー、
CFP(R)認定者の松本です。

あなたのご質問文を前提として、
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

年収ベースでの収入額が、
130万円未満であることが見込まれれば、
夫が加入されている健康保険において、
扶養認定されるものと考えています。
ただし、健康保険組合によっては、
扶養認定基準が異なっている場合があります。
過去における収入も扶養認定の際の基準として、
採用している健康保険組合もあると聞き及んでおります。
十分、ご留意いただきたいと思っております。

国民年金、及び、国民健康保険については、
国民年金の第1号被保険者から、
第3号被保険者になります。
健康保険につきましては、
夫の加入している健康保険の被扶養配偶者になり、
国民健康保険の被保険者ではなくなります。

一般被保険者として、
雇用保険料を納付しておられるようですので、
育児休業給付金の受給資格があるものと考えております。

健康保険や年金という社会保険については、
夫の加入している健康保険の事務局や、
勤務先に確認されたほうがいいと考えております。

また、雇用保険に関連する給付である、
育児休業給付金などにつきましては、
現在勤めておられる会社の給与担当課に、
お聞きになられたほうが、より確実だと思われます。

健康保険や年金といった社会保険。
育児休業給付金などの雇用保険に関する給付。
所得税、住民税といった税務における扶養。

これらの事を、今一度、整理されて、
夫の勤務先も含めて、
お勤めになっておられる会社の給与担当課へ、
確認されたほうがいいように考えております。
 
 
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 

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評価・お礼

うお さん

2011/08/31 16:45

丁寧なご回答ありがとうございました。再度質問させて頂きたいのですが、所得税、住民税といった税務における扶養というのを詳しく教えて頂けないでしょうか?

松本 仁孝

2011/08/31 17:41

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

所得税につきましては、年収103万円。
住民税につきましては、年収100万円。

これらの年間収入額未満であるかどうかが、
給与所得者の方の場合において、
目安の一つになろうかと考えております。

還付の有無なども含めまして、
会社の給与担当課へ、
ご確認いただければと思っております。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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この回答の相談

育休中の扶養について

マネー 年金・社会保険 2011/08/08 20:05

現在会社勤務しており妊娠中です。会社では正社員なものの、社会保険の加入がなく国民年金と国民健康保険を自分で払っています。雇用保険、住民税、所得税は給料から天引きされています。育休後は主人の扶養の… [続きを読む]

うおさん (愛知県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

育休中の扶養について。 平松 徹(社会保険労務士) 2011/08/18 17:05

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