対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
現況をよく把握することをお勧めいたします
こんにちは、さおとめあきこ総合研究所の早乙女明子です。
夫の名義のマンションがあり、とありますが、債務整理中であれば、それは夫が『抵当権はついていても使用収益件という全額返済していなくても住んでいてよい、という権利があるため住めている』状態なのだと思います。
夫から妻が購入する、という状況であれば、夫が一度債務を全額返済する必要があります。
購入する妻に(妻でなくて近所の他人でも同様)=購入者に実行される『住宅ローン』で現在登記されている夫の債務を債権者に返済する形で抹消し、同時に妻名義の借入として債権者名義も変更する必要があります。
しかし、夫婦でしたら連帯債務をすでに追っているのではないでしょうか?
ご確認をされた方が良いと思います。
夫名義をやめて妻名義に債務者変更するのであれば、中古の売買価格を借り入れる必要があるので、250万では足りないのではないでしょうか?
また、リフォームしたとしても、債務整理で競売にかけられれば無駄ではないかと思います。
詳しくは『中古マンションかしこい購入&リフォーム術』に記載しておりますのでお読みいただければと存じます。
ご自身が把握している内容と、実際に置かれている状況が異なる気がします。
一度ご確認を・・・
回答専門家
- 早乙女明子
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- さおとめあきこ総合研究所 所長
企業にて活躍する全ての人に、博愛と希望とエネルギーを!
企業従事者向けコンサル。実務経験を踏まえた、人に寄り添う相談対応。企業の経営改善、成長戦略、マンパワーの調整が得意。プロファイリングしながら、各自に適したアドバイス、魅力の引き出しプロフェッショナルなアドバイスをビジネスライクに致します。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
結婚前に夫が買った夫名義のマンションがあり結婚を機に、その部屋に住むことになりました。
そこで部屋のリフォームをするのですが夫は現在、債務(任意)整理中です。
<質問>
1.妻… [続きを読む]
ponoさん (神奈川県/40歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A