対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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仲介手数料について
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‘さとぱん’さんと仲介業者との商談の詳細等が分かりませんので、断定的なことは言えませんが、仲介業者側が正規の手数料を報酬として受け取り、それ以外の金額も媒介契約に基づく報酬として受け取るのであれば、仲介業者側の宅地建物取引業法違反ということになります。(業者側の違反であり、依頼者である‘さとぱん’さんの罪という話にはなりません。)
宅地建物取引業者が売買・交換等の媒介に関して受け取ることのできる報酬額は、宅地建物取引業法の第46条および国土交通省の告示により定められており、売買代金が400万円超の場合には「売買代金×3%+6万円(+左記金額の消費税額)」とされています。
仲介業者側の言い分としては、「媒介に関しての報酬として受け取るのではなく、それとは別途のコンサルティングを行っており、コンサルティングフィーとして受け取る報酬である」と言ってくるケースも多くありますが、今回の場合のような「売主様への価格交渉」という業務は、「契約の相手方との契約条件の調整等」であり、媒介契約書に記載される媒介業務の一種であることは明らかです。
よって、明らかな宅建業法違反です。
その仲介業者が売主側の媒介も兼ねているのか、それとも‘さとぱん’さん側(買主側)だけの仲介を行っているのか、ご質問の内容だけでは分かりませんが、後者であれば、そのような業者とは取引を止め、他の窓口をお探しになられたほうが良いでしょう。
同業者として、お客様に対し、このような提案をする業者が存在することを恥ずかしく思います。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードHP http://www.lead-yokohama.co.jp/
「手数料50万円で賢く不動産売却」 http://www.fudousanbaikyaku.jp/
評価・お礼
さとぱん さん
2011/08/06 09:15ご回答ありがとうございました。やはり違法なのですね、よく解りました。別の業者を探すことにします。とても助かりました。
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