対象:住宅・不動産トラブル
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柴崎 角人
行政書士
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いろいろな角度から考えてみましょう。
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kyayu様、はじめまして行政書士の柴崎と申します。
契約書自体のことに関しては、「不動産贈与契約書」ということにしておけば良いと思います。
ただし、生前贈与することに関しては、税金面や他の相続人との関係など、当事者同士の合意以外の側面も考慮しないと結果的にトラブルを引き起こしてしまう可能性もありますので、よく検討されることをおすすめします。
評価・お礼
kyayu さん
2011/08/05 06:49
ありがとうございます。
税金のことも含めて改めて検討します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
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kyayuさん (埼玉県/29歳/女性)
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