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対象:民事家事・生活トラブル

なりえます。

2011/08/04 13:41
(
5.0
)

gokurakutonnboさま、はじめまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご相談についてですが、怠惰な性格・勤労意欲の欠如は「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる可能性があります。

東京高裁昭和54年3月27日の判決で、「生活能力がなく、怠惰な生活をずるずると続ける夫に、妻は愛情を喪失して不信感が決定的になった」として離婚を認める判決を出しています。

旦那さんはあなたから離婚を言われたら、拒むと思いますか?

制度上、裁判の前に調停を行う必要があります。

調停を重ねるうちに離婚に応じる可能性は低くそうですか?

相談
北海道
行政書士
離婚

評価・お礼

gokurakutonnbo さん

2011/08/05 04:18

早速のお返事本当にありがとうございます。
そのような判例があったとは心強いです。
主人はおそらく離婚を拒むと思います。
調停を重ねるうちに離婚に応じる可能性につきましては微妙なところです。
主人のご両親は裁判の経験が2回もあり、争い好きのような気がしますので、ご両親が介入しますと、調停だけでは済まず裁判になるような気もします。(調停の仕組みをよくわかっていませんが。)
調停までは致し方ないと思っているのですが、
裁判を避ける方法はやはりないのでしょうか?
無理な質問で申し訳ございません。

小林 政浩

2011/08/05 09:46

gokurakutonnboさま、評価いただきましてありがとうございます。

判決以外で離婚を成立させるためには相手の合意が必要です。

どのような条件であれ、相手がどこかで受け入れなければ離婚は成立しません。

別居していたとしてもそれで自動的に離婚が成立するわけではありません。

別居やその他の理由をもとに、婚姻関係の破たん修復困難であることを裁判官に認めた貰う必要があります。

統計的には協議離婚と調停離婚ですべての離婚件数の98%くらいになり、裁判を行って離婚に至るケースはかなり確率的には低くなっています。

出来ること、するべきことから一つずつ行っていくしかないと思います。

市販の離婚の本を図書館で読んだり法テラスや弁護士会などの無料法律相談を利用して、ただし知識を蓄えて進めてください。

良い方向に進みますように。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

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この回答の相談

離婚できますでしょうか?

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2011/08/04 05:31

お世話になります。
夫と実母と4歳、0歳の娘二人と同居しております。
まだ主人には伝えていないのですが離婚を検討中です。
しかし主人は離婚に同意せず裁判まで行く可能性もあります。
そこで下記の… [続きを読む]

gokurakutonnboさん (兵庫県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

離婚の可能性 若山 和由(行政書士) 2011/08/04 05:53

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