対象:住宅・不動産トラブル
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田中 光一
工務店
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手付け金
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- 5.0
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文面からは、この土地がかなりお気に入りなのだと推察します。
本契約がまだということは、業者も手付け金倍返しで契約解除できる状態なのでしょうか?
だとすると、手付け金の額と損害請求額とのバランスですね!
ただ、不動産業者と施工会社は別のようですし、7/30着工予定と言うことはPLANもできて、
確認申請の段階で発覚ということなのでしょうか・
解除がなされたときはその費用も出てきそうです。
どうしても手に入れたい土地ならその辺りの考慮も必要です。
そしてお住まいになる土地ならば、慰謝料までは要求しないほうがいいナ!と私は思います、理屈ではなく何となく。
法律の専門家に相談する前に、ご自分の思い、気持ちを整理され、そして人柄のいい(能力は当然)弁護士にご相談下さい。
どんな職業でも、いろんな専門家がいます!これも残念ながら事実です。
評価・お礼
d.hana さん
2011/08/06 11:59
丁寧な回答ありがとうございます。
建築確認の段階で行政から連絡が来ました。
おっしゃる通り、どうしても手に入れたい土地なのです。
ですからあまりもめないように、最終的に土地を手に入れることを目標に動きたいと思います。
慰謝料は請求しない予定です。
ご助言ありがとうございました。
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。
市街化調整区域にある土地を開発している不動産業者から購入しました。
2ヶ月前に仮契約した際には“本契約の前には建設始められるように申請します”とのことでした。
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d.hanaさん (神奈川県/40歳/男性)
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