対象:労働問題・仕事の法律
兵頭 貴子
社会保険労務士
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育児休業給付の申請について
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zion01さんこんにちわ。社会保険労務士の兵頭貴子と申します。
育児休業給付は、雇用保険の被保険者が、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12ヶ月以上ある場合に育児休業開始時から原則、子が1歳に到達する日の前日まで支払われます
zion01さんの場合今年の5月で資格取得ということですが、来年の4月で11ヶ月だとしても
育児休業開始時までに各月11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上が必要なので、今の状態ですと申請は無理かと思われます。
10年程正社員で勤務ということですが、週20時間以上働いていた場合は、2年前まで遡って雇用保険の資格取得が出来ますので会社に事情を話して、取得日変更をしてもらっては如何でしょうか?もちろん、タイムカード、賃金台帳などの証明が必要ですが・・・
そうすると、育児休業給付は申請できます。
この回答がお役にたてたら嬉しいです。
まだまだ暑い日が続くと思いますが、どうぞご無理なさらずに働いて下さいね。
評価・お礼
zion01 さん
2011/08/06 00:45
丁寧にありがとうございます。さかのぼっての雇用保険のほう、会社に相談してみます。
1つだけ追加で質問なのですが、12か月必要、とあるのですがですと5月で12ヶ月目ということなので6月から子どもが1歳になるまで次の年の1月までの間に育児休暇をとれば給付金が申請できるということでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在の会社に約10年ほど正社員として勤務しております。
ただしずっと雇用保険未加入で、今年の5月から雇用保険に入りました。
現在妊娠中で来年1月出産予定なのですが育児休業給付金の申請はで… [続きを読む]
zion01さん (山形県/34歳/女性)
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