対象:独立開業
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まずは個人事業主から、その前にメリット、デメリットも確認しましょう
onelovemamaさん、こんにちは。
アクセサリーブランドの立上げ、おめでとうございます。
事業の継続的収益の見込がつき、会社を設立するまでの間、個人事業主の登録をしたほうがよいかどうかということで、ご説明いたします。
給与所得以外の所得が20万円を超えない場合、確定申告する必要はありませんが、確定申告すれば、給与所得との合算で税金を算出できるため、事業所得が赤字の場合、税金が軽減されます。
また、青色申告の場合、事業所得の赤字を3年間繰越できますので、事業所得が黒字になった時点で、3年以内の赤字分を差し引くことができ、税金が軽減できます。
青色申告には2種類あり、簡易簿記の場合は10万円の控除が、複式簿記は処理が複雑になりますが、65万円の控除が受けられます。
一般的に、個人事業主の開業届と青色申告の申請を行いますが、ご主人とお二人で作業を行っていますので、どちらかが個人事業主となります。また、もう一方が専従者となることで(届出が必要)、給与を受けることができます。給与は経費として処理できますので、収益がある程度出た場合、税金を軽減できます。
社会保険の扶養について
現状では、ご主人の社会保険の扶養に入っていますが、onelovemamaさんの収入が今後130万円以上になると見込まれる場合、ご主人の社会保険の扶養から抜け、ご自分で、国民年金と国民健康保険料を支払うことになります。
パートの方でも、所定労働時間および所定労働日数が通常の就労者の概ね4分の3以上である場合、会社で社会保険に加入してもらえる可能性もあります。社会保険の場合は、会社で保険料を一部負担しますので、国民年金等に加入するよりも、負担額は軽くなります。
配偶者控除について
現在、ご主人の所得から配偶者控除38万円が差し引かれて、税金が軽減されていると思われますが、onelovemamaさんの所得が一定額を超えた場合、または青色申告の事業専従者として給与を受け取る場合、配偶者控除の資格がなくなりますので、ご主人の納める税金額が多くなると考えられます。
以上のことを考慮して、今後どうするかをお考えになるとよいと思いますが、今後、会社設立をお考えになっているのでしたら、個人事業主の開業届を提出し、青色申告(複式簿記)の申請も行うことをお勧めします。
事業の成功を心よりお祈りしております。
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
今年の4月からアクセサリーブランドを立ち上げ6月に展示会を行いました。
自宅での作業で主人と私とで作っています。
二人とも他で働きながら、空いた時間に制作しました。
主人は現在… [続きを読む]
onelovemamaさん (東京都/38歳/女性)
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